《睡虎地秦墓竹简·其于部分·语书》
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廿年四月丙戌朔丁亥,南郡守騰謂縣、道嗇夫:古者,民各有鄉俗,其所利及好惡不同,或不便於民,害於邦。是以聖王作為法度,以矯端民心,去其邪避(僻),除其惡俗。法律未足,民多詐巧,故後有閒令下者。凡法律令者,以教道(導)民,去其淫避(僻),除其惡俗,而使之之於為善(也)。今法律令已具矣,而吏民莫用,鄉俗淫失(泆)之民不止,是即法(廢)主之明法(也),而長邪避(僻)淫失(泆)之民,甚害於邦,不便於民。故騰為是而脩法律令、田令及為閒私方而下之,令吏明布,令吏民皆明智(知)之,毋巨()於罪。今法律令已布,聞吏民犯法為閒私者不止,私好、鄉俗之心不變,自從令、丞以下智(知)而弗舉論,是即明避主之明法(也),而養匿邪避(僻)之民。如此,則為人臣亦不忠矣。若弗智(知),是即不勝任、不智(也);智(知)而弗敢論,是即不廉(也)。此皆大罪(也),而令、丞弗明智(知),甚不便。今且令人案行之,舉劾不從令者,致以律,論及令、丞。有(又)且課縣官,獨多犯令而令、丞弗得者,以令、丞聞。以次傳;別書江陵布,以郵行。
凡良吏明法律令,事無不能(也);有(又)廉絜(潔)敦而好佐上;以一曹事不足獨治(也),故有公心;有(又)能自端(也),而惡與人辨治,是以不爭書。?惡吏不明法律令,不智(知)事,不廉絜(潔),毋(無)以佐上,緰(偷)隨(惰)疾事,易口舌,不羞辱,輕惡言而易病人,毋(無)公端之心,而有冒柢(抵)之治,是以善斥(訴)事,喜爭書。爭書,因恙(佯)瞋目扼(腕)以視(示)力,訏詢疾言以視(示)治,醜言麃斫以視(示)險,阬閬強肮(伉)以視(示)強,而上猶智之(也)。故如此者不可不為罰。發書,移書曹,曹莫受,以告府,府令曹畫之。其畫最多者,當居曹奏令、丞,令、丞以為不直,志千里使有籍書之,以為惡吏。
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睡虎地秦墓竹简 其于部分语书译文
二十年四月初二日,南郡郡守腾通告各县,道负责官吏:过去,百姓各有不同的习俗,他们所爱好和厌恶的都不一样,有的不利于百姓,有害于国家。因此圣上制定了法律用以纠正百姓的思想,去掉邪恶的…详情
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